要介護認定を受けるには

申 請
 区の介護保険課に申請します。
 介護を必要とするご本人やそのご家族などが,お住まいの区の介護保険課に要介護認定等の申請をします。コスモスなどの居宅介護支援事業者や介護保険施設が代行(無料)で申請も出来ます。
訪問調査 主治医の意見書
 調査員が申請者のご自宅や施設を訪問し,心身の状況などを調査します。  主治医が意見書を作成します。
 区の介護保険課は,申請の際に申し出のあった主治医に対し,受療状況等などの意見書の提出を依頼します。
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審査・判定
 介護認定審査会は,訪問調査の結果などをコンピュータに入力した第1次判定結果と,調査員が聞き取ってきた特記事項及び主治医の意見書をもとに合議制により審査・判定(第2次判定)します。
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認 定 通 知
原則として,申請から30日以内に,区の介護保険課から認定結果が通知されます。
審査請求:認定結果に不服がある場合は,結果を知った日の翌日から60日以内に千葉県介護保険審査会に審査請求ができます。
要介護状態区分 身体の状態(例)
要支援1・2 日常生活においてほぼ自分で行うことが可能であるが,立ち上がりなどに何らかの支援を要する状態
要介護1 日常生活動作のうち歩行などに,部分的な介護が必要となる状態
要介護2 上記に加え,移動や衣服の着脱などの日常生活動作に,より介護が必要となる状態
要介護3 日常生活においてほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
65歳以上の方 40歳から65歳までの方
ねたきり,認知症などで入浴,排泄,食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。

要介護者となるおそれがあり,家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方

※被保険者証の交付
新たに65歳になる方に,誕生月の前日に郵送されます。
初老期の認知症,脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により,介護が必要になった方。

※被保険者証の交付
要介護認定等を受けた方に郵送されます。
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非該当 自立
要介護状態区分の変更 認定の期間中に心身の状況や介護の必要の程度が変わった場合は,要介護状態区分の変更申請等ができます。
要介護認定等の更新 認定の有効期限は,原則6ヶ月ですが,個々に違います。引き続き介護サービスを利用する場合は,改めて申請が必要です(代行可)。更新申請は,有効期間満了の60日前から手続きができます。